「ONE」利用規約
ホームページサービス「ONE」利用規約
この規約(以下「本規約」といいます。)は、WEB制作 クリップ(以下「乙」といいます。)が提供するホームページサービス「ONE」(以下、「本サービス」といいます。)の利用に関して、ご利用者様に同意していただく必要のある事柄を記載しています。ご利用者様が本サービスをご利用になる際には、本規約が適用されます。ご利用の前に必ずお読みください。
ご利用者様(以下「甲」という)
第1条:サービス利用について
- 甲は、WEBページへの情報掲載、及びドメイン契約代行、メールアドレスの利用に関して、乙からサービスを受けることができる。
- WEBページへの情報掲載
- 甲は、雛形に沿って希望の情報を掲載できる
- 情報の変更などは、甲の依頼によってなされるものとする
- WEBページを修正・増やす・削除に関する作業は、別途費用が発生する
- ドメイン契約代行
- 取得可能な甲の希望ドメインを乙は、ドメイン管理会社を通じ取得し、契約業務を代行する
- すでにドメインを取得済みの場合は、甲はドメイン管理に関するアカウント情報を乙に提供し、乙はドメイン移管業務を行う
- 乙は、ドメイン利用料の支払代行を行う
- メールアドレスの利用
- 乙は、ドメインに準じた甲の希望のメールアドレスを作成する(ただし、1つに限る。2つ目以降は、別途費用が発生する)
- 乙は、メール送受信に必要なアカウント情報を甲に提供する
- メール送受信可能な端末へのアカウント登録などの作業を依頼する場合は、別途費用が発生する
- WEBページへの情報掲載
- 各種WEBサービス(googlemap、YouTube、Facebookなど)の利用について
- 提供元からサービスを供給されなくなった場合
- 乙は、速やかに代替サービスを提供できるよう努めるが、世界情勢の影響により代替サービスが見つからない場合は、乙はその責を負わない。
- 提供元からサービスを供給されなくなった場合
第2条:利用料
- 甲は乙に対し、本業務の対価として別途発行されるの金額を支払う。
- 料金の支払条件は、月末締め翌月月末までに、甲は乙が指定した銀行口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が見積書にて料金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。
第3条:契約期間・契約更新
- 契約期間は、ドメイン取得日を契約日とし、契約日から1年間とする。
- 乙は、契約期間満了日の2ヶ月前に、次年度の年間利用料の請求書を発行する。
- 契約更新・解除について
- 更新する場合は、契約期間満了日から7日前までに請求書記載の金額を乙へ支払う。
- 契約内容を修正したい場合は、契約期間満了日の1ヶ月前までに、甲乙両者間で協議を行い、適切な契約内容に修正し、新たな利用契約を結ぶ。
- 契約を解除する場合は、1ヶ月前までに、終了させる旨を甲に申し出る。ただし、契約日から3年間は、契約解除できない。
- 申し出がなされない場合は、本契約は、さらに同一の条件で1年間更新されるものとし、その後も同様とする。
第4条:特別な事由による契約の解除について
- インターネット及びWEBの利用に関して、国際的に安定供給が不可能となった場合、契約解除となる。甲は、その場合の支払代金の返還を乙に求めない。
- 甲または乙が次の各号のいずれかに該当したときは、その相手方は、催告その他の手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 双方の合意なく、請求金額が、見積り金額の30%以上増額されたとき。
- 相手方が本契約の各条項に違反したとき。
- 相手方に重大な過失または背信行為があったとき。
- その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
第5条:再委託の制限
乙は、本業務を第三者に再委託してはならない。但し、甲が承諾したときは、その限りでない。
第6条:通知
- 一方から他方への通知は、電子メールまたは文書等、社会通念上適当と判断される通信手段により行うものとする。
- 前項の規定に基づき通知を電子メールにより行う場合には、当該通知はインターネット上に配信された時に配信されたものとする。
- ただし、本契約を変更または解除する必要が生じた場合には、前項の規定にかかわらず、文書により通知するものとする。
第7条:知的所有権
- 本契約に基づくホームページ保守作業に必要なHTMLデータ、および画像データ、スクリプト等の一切の制作物(以下「制作物」という)に関する所有権は乙に帰属する。
- 甲が提出した仕様書、テキスト原稿、画像等に関する所有権は甲に帰属する。
- 制作途中に制作案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった制作物に関する所有権及び使用権は乙に帰属する。
- 乙は、甲が制作物をインターネット上に公開する目的で使用することを許諾する。
- 乙は、甲が制作物をインターネット上の公開またはコンテンツの維持の目的で改変することを許諾する。
- 甲が制作物を上記3の目的以外で使用する場合には乙の許可を得なければならない。この場合、乙は甲に対して、乙が使用を許可する時点で提示した著作権料を請求することができる。
- 乙は、制作物を自らが制作したものであると公開することができる。
- 甲は、乙の文書による同意なしに上記2および3で定める制作物の使用権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはその他の処分を行うことはできない。
第8条:責任制限
乙は、制作物自体または制作物の使用から直接的または間接的に生じたいかなる損害についても、乙に故意または重大な過失がある場合を除いては、一切責任を負わない。また乙が責任を負う場合でも、制作代金のうち該当部分の金額を超えて責任を負わない。
第9条:禁止行為
甲及び乙は、以下に該当する行為をしないことを承諾するものとする。なお、いずれか一方が下記に反した行為を行った場合、あるいは下記に反する行為を行う恐れがあると相手方が判断した場合、相手方は、相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができる。
- 相手方または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しまたは侵害するおそれのある行為。
- 相手方または第三者を誹謗中傷し、または名誉を傷つけるような行為。
- 相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。
- 公序良俗に反する内容の情報、文書および図形等を他人に公開する行為。
- 法令に違反するもの、または違反するおそれのある行為。
- その他相手方が不適切と判断する行為。
第10条:期限の利益の喪失について
甲に次の各号のいずれかに該当する事実があった場合、甲は乙に対する債務の一切の期限の利益を喪失し、乙は催告することなく利用契約を解約することができるものとする。
- 本契約に基づく制作代金の支払いを遅延したとき及び履行しないとき。
- 支払いの停止、又は破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、会社整理開始、もしくは特別清算開始の申し立てがあったとき。
- 振り出した手形、又は小切手が不渡りとなったとき。
- 第8条の禁止行為を行なったとき、その他本契約に違反したとき。
- 甲としての地位が失われたとき、又は不明となったとき。
第11条:条項の無効について
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じるものではない。
第12条:機密保持
甲および乙は、本契約または個別契約に関連して知り得た相手方または相手方の顧客の技術上、販売上その他業務上の機密を、本契約の存続期間中はもとより本契約終了後といえども第三者に漏洩してはならないものとする。
第13条:準拠法について
本契約に関する準拠法は、日本法とする。
第14条:有効期間
- 本契約の有効期間は、本契約締結の日から委託業務が終了するまでとする。
- 本契約と関連することを明示した個別契約が本契約の失効時に存続している場合については、前項にかかわらず、本契約が当該個別契約の存続期間中効力を有するものとする。
第15条:協議および管轄裁判所について
- 本契約に定めのない事項および利用契約に関して甲と乙との間で問題及び疑義を生じた場合には、法令、商習慣等によるほか甲乙協議の上、信義誠実の原則に基づき円満に解決をするものとする。
- 本契約に関して訴訟が必要な場合は、名古屋地方裁判所 半田支部を第一審の専属合意管轄裁判所とする。
2018年12月1日 制定